タイの就労ビザを取得するにはどうすれば良いですか?
タイで就労するには、就労ビザと労働許可証の二つが必要になります。
■ タイへ入国する前にまずは就労ビザを取得しましょう
働くためにタイへ行く際には、まず駐日タイ大使館または領事館にて滞在可能日数90日の就労ビザ(Non Immigrant/Business Visa)を取得します。
この就労ビザの取得に際して、例えば一度ビザ申請なしでタイに入国してから、タイ国内で就労ビザを申請することはできませんので、必ずタイへ渡航する前に申請してください。
就労ビザ申請に必要な主な書類
・ビザ申請書
・パスポート
・航空券または予約の確認書
・英文経歴書
・雇用主発行の英文の招聘状
・申請料9,000円 など
■ タイ入国後は労働許可証の申請に行きましょう
次にタイへ入国後は、労働社会福祉省労働監督局(労働局)、またはバンコクのワンスタートワンストップインベストメントセンター(OSOS)で労働許可証(Work Permit)の申請手続きを行います。
ここで留意しなければいけないのが、労働許可証は「タイ国内にて自由に働いてよい許可」ではありません。「特定の会社にて特定の業務を特定の期間に従事する許可」です。
そのため、就職する会社に関する様々な書類の提出が求められます。職業や職種が変わるたびに手続きが必要になります。
また、勤務先を退職した際は労働許可書を返還しなければいけません。
就労ビザの残り日数に関わらず、7日以内にタイを出国する義務を生じます。
タイ国内で転職を考える際はこの点に注意した方が良いです。
労働許可書の有効期間は申請者の要請に応じて通常1年となることが多いです。
しかし地方当局や係官の判断で3ヵ月や6ヵ月になる場合もよくあるようです。
更新は期限の2日前までに手続きを行えば当日で交付されます。
労許可証(Work Permit)取得に必要な主な書類
・パスポート
・雇用、職歴証明書
・卒業証明書(英文)
・健康診断書(タイ人医師による)
・会社の業務内容の説明(会社案内等)
・申請者の予定給与 など
■ タイには外国人が従事できない仕事があります
国内の雇用を保護するため、タイでは外国人が従事できない39の職種があります。
違反した場合の罰則は厳しいので、タイで働くことを考えている方はこちらチェックしておいてくださいね。
外国人の就労が禁止されている主な業種
・肉体労働
・農業・畜産業・林業・漁業への従事。ただし、特殊技能業種は除く
・店員
・競売業
・理容師・美容師
・観光案内人および観光案内業 など
海外で働く場合こうした手続きはつきもの、しっかり下調べしてしっかり乗り越えていきたいですね。
■ タイへ入国する前にまずは就労ビザを取得しましょう
働くためにタイへ行く際には、まず駐日タイ大使館または領事館にて滞在可能日数90日の就労ビザ(Non Immigrant/Business Visa)を取得します。
この就労ビザの取得に際して、例えば一度ビザ申請なしでタイに入国してから、タイ国内で就労ビザを申請することはできませんので、必ずタイへ渡航する前に申請してください。
就労ビザ申請に必要な主な書類
・ビザ申請書
・パスポート
・航空券または予約の確認書
・英文経歴書
・雇用主発行の英文の招聘状
・申請料9,000円 など
■ タイ入国後は労働許可証の申請に行きましょう
次にタイへ入国後は、労働社会福祉省労働監督局(労働局)、またはバンコクのワンスタートワンストップインベストメントセンター(OSOS)で労働許可証(Work Permit)の申請手続きを行います。
ここで留意しなければいけないのが、労働許可証は「タイ国内にて自由に働いてよい許可」ではありません。「特定の会社にて特定の業務を特定の期間に従事する許可」です。
そのため、就職する会社に関する様々な書類の提出が求められます。職業や職種が変わるたびに手続きが必要になります。
また、勤務先を退職した際は労働許可書を返還しなければいけません。
就労ビザの残り日数に関わらず、7日以内にタイを出国する義務を生じます。
タイ国内で転職を考える際はこの点に注意した方が良いです。
労働許可書の有効期間は申請者の要請に応じて通常1年となることが多いです。
しかし地方当局や係官の判断で3ヵ月や6ヵ月になる場合もよくあるようです。
更新は期限の2日前までに手続きを行えば当日で交付されます。
労許可証(Work Permit)取得に必要な主な書類
・パスポート
・雇用、職歴証明書
・卒業証明書(英文)
・健康診断書(タイ人医師による)
・会社の業務内容の説明(会社案内等)
・申請者の予定給与 など
■ タイには外国人が従事できない仕事があります
国内の雇用を保護するため、タイでは外国人が従事できない39の職種があります。
違反した場合の罰則は厳しいので、タイで働くことを考えている方はこちらチェックしておいてくださいね。
外国人の就労が禁止されている主な業種
・肉体労働
・農業・畜産業・林業・漁業への従事。ただし、特殊技能業種は除く
・店員
・競売業
・理容師・美容師
・観光案内人および観光案内業 など
海外で働く場合こうした手続きはつきもの、しっかり下調べしてしっかり乗り越えていきたいですね。
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